水産部会
2010年4 月27日 (火) 8.党務
先週、チリ地震津波被害について激甚災指定が決まりましたが、支援の詳細が決まっていないため、水産庁の担当者に被災された方々が真に必要としている支援策について検討するよう質しました。現行法では残存期間5年を超えた養殖施設は支援の対象とならず、新しい養殖施設を設置するための工事費も対象となりません。また、今回の指定では同じ湾内で対象となる水産物と、ならない水産物があり、被害を受けた施設についても、例えばイカダ一つを一施設で捉えるか、ある程度まとまった数で一施設と捉えるかによって対象となるかが違ってきます。漁済制度についても地域の養殖業者全員が加入しなければならない等の時代に合わない加入条件によって加入率が低くなっており、現実に見合った制度に改正するよう求めました。せっかく激甚災害に指定されても、これらの問題によって実際には小規模な支援となっては意味がありません。詳細な要件の検討が続きますので真に役立つ支援策が打ち出されるよう努力して参ります。